この記事の要点
- 介護職員等特定処遇改善加算とは、介護職員のキャリアアップを応援する制度
- 介護職員等特定処遇改善加算の基本的な決まりは介護職員処遇改善加算とほぼ同じ
- 2021年度の変更点は「区分の一部撤廃」「職場環境等要件」「配分ルール」
2021年度の介護報酬改定では、介護事業所に支払われる介護報酬の算定に関していくつかの点が変更されました。
そのひとつが、介護職員等特定処遇改善加算(特定処遇改善加算)です。
この改定により介護事業所が受け取る介護報酬は、そして介護職員の働き方や給料はどのように変わっていく可能性があるのでしょうか。
今回は介護職員等特定処遇改善加算の成り立ちや基本的な決まりを説明しながら、2021年度の介護報酬改定による変更点について解説します。
目次
介護職員等特定処遇改善加算とは
介護職員等特定処遇改善加算とは、2017年に内閣府にて閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」に基づく制度です。
具体的には2019年10月より、勤続年数 10年以上の介護福祉士に対して月額平均8万円相当の給与増額が行える相当額の介護報酬を加算して支給されるようになっています。
この制度により経験や技能のある介護人材の処遇改善を行い、介護離職ゼロを目指すことを目的としています。
参考:内閣府|新しい経済政策パッケージについて
介護職員処遇改善加算とは何が違うか
2019年に介護職員等特定処遇改善加算制度が開始される前にも、似たような制度「介護職員処遇改善加算」という制度が施行されています。
介護職員処遇改善加算とは、介護職員の賃金改善を目的として2012年に導入された制度です。さらに以前の2011年までは「介護職員処遇改善交付金」が介護事業所に対して交付されていましたが、介護職員処遇改善加算はそれに代わる制度です。
介護職員処遇改善加算は介護事業所で働く全職員を対象とした加算制度です。勤続年数やキャリア、正規・非正規の区別なく、介護事業所で働く人であれば誰でも加算対象となります。
対して介護職員等特定処遇改善加算はベテラン職員やリーダー級の職員を対象とした加算制度です。より技能や経験のある介護人材を確保しようという狙いがあります。
特定処遇改善加算の基本的な決まり
特定処遇改善加算の基本的な決まりについては、介護職員処遇改善加算で定められた内容を元にしています。
介護職員処遇改善加算と特定処遇改善加算を比較しながら、基本的な決まりについて確認しましょう。
区分
介護職員処遇改善加算の区分は1~5の全5区分あり、区分ごとに設定された要件を満たした介護事業所に対して介護報酬が加算されます。
加算される介護報酬額は介護職員1名あたり月額12,000円から月額37,000円の範囲です。
さらに上乗せして特定処遇改善加算を受けたい介護事業所は、以下の算定要件を満たす必要があります。
算定要件
特定処遇改善加算を取得できる介護事業所は、加算Ⅰ~Ⅲの区分に該当する介護事業所です。
加算Ⅰ~Ⅲの区分の介護事業所が特定処遇改善加算を申請するためには「キャリアパス要件」「職場環境等要件」「見える化要件」の3つを満たす必要があります。
①キャリアパス要件
キャリアパス要件とは「介護事業所が職員に対してスキルアップ・キャリアアップを応援する仕組みを整えているか」を判断するための要件です。
- キャリアパス要件1:能力や職責、職務内容などに応じた任用と賃金体系が定められていること
- キャリアパス要件2:職員の技能向上を目的とした研修の実施、または研修の機会を設けること
- キャリアパス要件3:勤続年数や資格の有無に応じて昇給する仕組みを設けていること
②職場環境等要件
職場環境等要件とは「職員が心身ともに健康で働くために必要な環境を整備しているか」を判断するための要件です。
具体的には以下のような取り組みが職場環境等要件の適用条件として挙げられます。
- 休暇・休職制度の充実
- 育児休業制度等の充実や事業所内保育施設の整備
- 職場内コミュニケーションの円滑化を図るための措置
- 職員の健康診断
- 職員のメンタルケア
- 職場内トラブルへの対応マニュアル等の作成
- 休憩室等の整備
③見える化要件
見える化要件とは「介護事業所の取り組みを外部から確認できる仕組みになっているか」を判断するための要件です。
上記のキャリアパス要件および職場環境等要件に関する介護事業所の取り組み内容を、介護サービス情報公表システムや介護事業者のホームページなどで公開していることを意味します。
なお、キャリアパス要件1に含まれる賃金に関する取り組みに関してのみ、公表しなくても良いとされています。
配分ルール
介護職員処遇改善加算によって介護報酬の加算を受けた介護事業所は、加算相当額の賃金改善を行い、介護職員に還元することが義務付けられています。
加算分を介護事業所の利益にすることはできません。
また特定処遇改善加算によって加算が上乗せされた場合には、技能・経験を有する介護職員の給与引き上げ額を、それ以外の介護職員よりも高くしないといけないというルールがあります。
これは特定処遇改善加算制度の目的に従い、ベテランやリーダー級の介護人材を確保するための配分ルールです。
2021年度の介護報酬改定の内容とは?

本記事の冒頭でも申しあげたとおり、2021年度の介護報酬改定では特定処遇改善加算に関する変更もありました。また同時に従来の介護職員処遇改善加算についても見直しがされています。
ここからは、2021年度の介護報酬改定により何が変わったのかを見ていきましょう。
区分4・5の廃止
上記「区分」の項で、介護職員処遇改善加算の区分が全5区分あり、区分ごとに設定された要件を満たした介護事業所に対して介護報酬が加算されると申し上げました。
うち、算定要件の低い区分4および5については、上位区分1~3の要件を満たす介護事業所の数が増えたことを踏まえ、今回の2021年度介護報酬改定により廃止されました。
なお2021年3月末時点で区分4および5の介護報酬を加算されていた介護事業所に対しては、1年間の経過措置期間が設けられています。
職場環境等要件の見直し
職場環境等要件については、より実効性を高めるために取り組み内容を6つに区分し、6区分のそれぞれ1つ以上の施策を実施することが義務付けられるようになりました。
職場環境等要件の6区分と取組内容は以下表のとおりです。
なお職場環境等要件の取り組みは1回だけの実施で終わるのではなく、年度ごとに実施する必要があります。
配分ルールの変更
2021年3月までは、特定処遇改善加算の配分ルールを「技能・経験を有する介護職員の給与引き上げ額を他の介護職員の2倍以上とする」との決まりがありました。
しかし2021年度の介護報酬改定により「技能・経験を有する介護職員の給与引き上げ額を他の介護職員よりも高くする」となり、2倍以上という制限は撤廃されています。
この変更により、それぞれの介護事業所が裁量に応じて配分を決定することが可能となりました。
まとめ
今回は2021年度の介護報酬改定について、特に介護職員等特定処遇改善加算の変更点を中心に解説しました。
また、特定処遇改善加算の算定要件に関しては、以下の記事にわかりやすくまとめていますので、併せてご覧ください。
▶特定処遇改善加算の算定要件をわかりやすく解説 2021年度介護報酬改定対応
介護職員等特定処遇改善加算とは、介護事業所に対しては人材流出を防ぐための国の支援であり、介護職員に対してはキャリアアップを応援する国の支援です。
国からも期待されている介護のプロである自覚を持ち、介護の未来に向けて大きく羽ばたきましょう。
