介護の補助金と助成金の違いとは? 介護事業所・在宅介護向けの助成金をわかりやすく紹介

介護の補助金と助成金の違いとは? 介護事業所・在宅介護向けの助成金をわかりやすく紹介

最終更新日 2023.12.22

この記事の要点

  1. 介護に携わる法人・個人が利用できる助成金がある
  2. 介護事業所が利用できる助成金は主に雇用関連
  3. 介護者家族が利用できる助成金は在宅介護が条件の場合が多い

国や自治体は介護に携わる方や会社の活動を支援するために、さまざまな助成金制度を設けています。

今回は介護事業所を運営している事業主に対して支給される助成金と、在宅介護をしている介護者家族に対して支給される助成金をそれぞれ紹介します。

法人であれ個人であれ、介護人材を確保したり、介護に必要な商品や新しい介護技術を導入したりするためには資金が必要となり、そのサポートは貴重です。

介護に携わる方はこの記事を見て、利用できる助成金がないかを確認してみましょう。

助成金と補助金の違い

助成金は返済不要の交付金で、助成金の多くは厚生労働省が中心となって雇用の安定と労働環境の改善を目的としています。経済通産省、地方自治体が実施しているものもあります。

「助成金」と似ている言葉として「補助金」がありますが、この2つはどちらも返済不要の交付金ではあるものの意味合いが異なります。

 助成金について調べる前に、助成金と補助金の違いをあらかじめ一覧で確認しましょう。

名称助成金補助金
受給しやすさ条件を満たせば、原則受給できる条件を満たしても、審査や面接で落ちる場合もある
成果報告報告義務なし一定期間(5年間等)成果報告の義務あり
募集期間通年1年に1度

業務効率化やサービス向上のために導入するシステム等に対しては、多くは補助金事業として実施されています。

介護関連の補助金事業については以下の記事をご参照ください。
介護関連のICT補助金の概要を解説 給付対象になる介護業務とサービスとは
介護関連のICT補助金事業を国と自治体に分けて紹介【2021年8月最新情報】

具体的な例としては、AIケアラボのインタビューでご紹介したコニカミノルタ「HitomeQ」も厚生労働省介護ロボット導入支援補助金対象です。以下のインタビュー記事もご参照ください。
【HitomeQ】介護の現場をDXする コニカミノルタQOLソリューションズ代表・三浦雅範氏インタビュー(前編)

また、令和4年2月から9月の間、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、「介護職員処遇改善支援補助金」が交付されます。 

介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置です。下記URLなどをご参照ください。 

参照:介護職員処遇改善支援補助金について|東京都福祉保健局

介護事業所が受給できる助成金

介護事業所が受給できる助成金は、主に人材雇用や職員のキャリア形成に対する内容の助成金です。

介護事業所が受給できる助成金について、以下にまとめました。

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は何らかの事情により雇用されることが困難と思われる求職者を、ハローワークの紹介により雇い入れた事業主に対して支払われる助成金です。

受給要件には、雇い入れる対象者について、ハローワーク、地方運輸局(船員として雇い入れる場合)、適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等の紹介を受けることが定められています。

これに加え就職氷河期世代安定雇用実現コースは、過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていないことなどが条件となっています。

申請方法としては、まず特定求職者雇用開発助成金の受給条件を満たす事業主の方が「支給要件確認申立書」を管轄の労働局またはハローワークに提出します。審査で適正と認められた場合、支給対象期(6カ月)ごとに2~6回に分けて労働局から事業主に支給されます。 

支給申請書の書式や申請先の詳細な情報は、下の表内の厚生労働省のページからアクセスできます。

求職者の状況により以下一覧のコースに分けられます。主なものをまとめてみました。 

◎特定求職者雇用開発助成金コース一覧(主なもの)

コース名内容
特定就職困難者コース高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れた事業主に助成
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース発達障害者または難治性疾患患者を雇い入れた事業主に助成
就職氷河期世代安定雇用実現コース正規雇用の機会を逃したこと等により十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者を雇い入れた事業主に助成

◎近年廃止されたコース

生涯現役コース※令和4年度末で廃止65歳以上の高年齢者を雇い入れた事業主に助成
被災者雇用開発コース※令和4年度末で廃止東日本大震災における被災離職者等を雇い入れた事業主に助成

トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金は職業経験や技能、知識が足りず安定的な就職が難しい求職者を試行的に雇用する際に事業者に対して支払われる助成金です。

上記の特定求職者雇用開発助成金と同様、ハローワーク等の紹介により雇い入れた場合にのみ助成されます。

受給要件としては、対象労働者が紹介日前2年以内に離職が2回以上または転職が2回以上あること、離職期間が1年(障害者トライアルコースの場合6カ月)を超えていること、ニートやフリーター等で55歳未満であること、生活保護受給者など特別な配慮を有する者であること、が挙げられており、いずれかに該当する必要があります。

トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークに実施計画書に労働条件が確認できる書類(雇用契約書)を添付して提出します。トライアル雇用終了日の2カ月以内に管轄の労働局またはハローワークに支給申請書を提出し、認定されれば助成金が事業主に支給されます。

トライアル期間に求職者の適性を見極めることができ、特定求職者雇用開発助成金よりもハードルが低い助成金となっています。

◎トライアル雇用助成金コース一覧

コース名内容
一般トライアルコース55歳未満で安定所等の個別支援を受けている者等を試行的に雇い入れた事業主に助成
障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース障害者を試行的・段階的に雇い入れた事業主に助成

◎近年廃止されたコース

新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース※令和4年度末で廃止新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により離職を余儀なくされ、就労経験のない職業に就くことを希望する者を試行的に雇い入れた事業主に助成

中途採用等支援助成金

中途採用等支援助成金は中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図った事業主に対して支払われる助成金です。中途採用であれば、ハローワークを介した雇い入れでなくても対象になる点が特徴です。

中途採用拡大コースの受給要件には、中途採用計画の作成・届け出、2人以上の中途採用者雇い入れ、中途採用率を計画期間前3年間と比較して20ポイント以上向上などといった、具体的な取り組みの実施が求められています。

UIJターンコースの受給要件には、採用計画の作成・届け出や、採用パンフレット作製や説明会の実施などといった採用活動の実績が含まれています。

中途採用等支援助成金の受給要件を満たす事業主は、中途採用計画を策定し、必要書類を揃えて管轄の労働局もしくはハローワークへ届け出ます。 雇い入れ後、支給申請期限に従って支給申請をします。

◎中途採用等支援助成金コース一覧

コース名内容
中途採用拡大コース中途採用率を20ポイント以上上昇させた事業主に助成
UIJターンコース東京圏から移住者を雇い入れた事業主に助成

人材確保等支援助成金

人材確保等支援助成金は事業主が待遇改善や研修の実施などを行い、離職率の低下に取り組んだ場合に支払われる助成金です。

受給要件はコースによって異なりますが、まず各事業主は諸手当や雇用管理など該当項目に関する改善計画書を作成し、都道府県知事や労働局から認定を受けます。一部コースでは、計画期間終了後の一定期間経過後の離職率目標を達成する必要があります。このように改善状況が認められると、労働局から事業主へ助成金が支給されます。

申請にあたっては電子申請が可能なコースもありますので、詳しくは厚生労働省のページをご確認ください。

以下に人材確保等支援助成金の主なものをまとめました。

◎人材確保等支援助成金コース一覧(主なもの)

コース名内容
雇用管理制度助成コース諸手当等制度や研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度を整備した事業主に助成
※人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)は、令和4年4月1日より受付を休止しています。詳しくは左記のページでご確認ください。
中小企業団体助成コース事業主団体が中小企業の人材確保や労働者の職場定着を支援した事業主に助成
※令和4年度から変更点があります。詳しくは左記ページにてご確認ください。
外国人労働者就労環境整備助成コース外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備(就業規則等の多言語化など)を通じて、外国人労働者の職場定着を図った事業主に助成
テレワークコース適正な労務管理下における良質なテレワークの導入・実施を通じて従業員の離職率の低下を図った事業主に助成
介護福祉機器助成コース 介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合に助成 

両立支援等助成金

両立支援等助成金は、従業員が仕事と家庭生活を両立できるように支援する取り組みを行った事業主に対して支払われる助成金です。

受給要件はコースによって異なりますが、中小企業の事業主であり、休業制度や短時間勤務制度について労働協約または就業規則に規定し労働者に周知していること、行動計画を策定し管轄労働局長に届け出ていることなどがあります。

さらに、出生時両立支援コースは追加要件を満たすことで助成金の加算があります。詳しくは下の表に記載の厚生労働省のPDFファイルをご確認ください。

両立支援等助成金の受給条件を満たす事業主の方が「支給要件確認申立書」を労働局に提出し、審査されます。 適正と認定された場合、労働局から事業主に助成金が支給されます。 

◎両立支援等助成金コース一覧

コース名内容
出生時両立支援コース男性の育児休業等取得推進に取り組んだ中小企業の事業主に助成
介護離職防止支援コース仕事と介護の両立支援に取り組む中小企業の事業主に助成
育児休業等支援コース労働者の円滑な育児休業取得・職場復帰に取り組む中小企業の事業主に助成
不妊治療両立支援コース不妊治療のための休暇制度等を利用しやすい雇用環境整備に取り組み、不妊治療を受けている労働者に休暇制度等を利用させた事業主に助成

◎近年廃止されたコース

女性活躍加速化コース※令和3年度末で廃止女性が活躍しやすい職場環境を整備し目標を達成した従業員300人以下の中小企業の事業主に助成

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は非正規雇用の正社員化など、非正規雇用労働者に対する処遇改善を行った事業主に支払われる助成金です。

各コースの実施日の前日までに「キャリアアップ計画」等を作成、提出します。取組実施後6ヶ月分の賃金を支給した日から2カ月以内に助成金の支給を申請し、認定されれば助成金が労働局から事業主に支給されます。 

以下にキャリアアップ助成金の主なものをまとめました。 

◎キャリアアップ助成金コース一覧(主なもの)

コース名内容
正社員化コース非正規雇用労働者を正規雇用に転換した事業主に助成
障害者正社員化コース障害のある非正規雇用労働者を正規雇用に転換した事業主に助成
賃金規定等改定コース非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を改定し2%以上増額した事業主に助成
賃金規定等共通化コース正規雇用と非正規雇用の賃金規定を職務等に応じ共通化した事業主に助成
賞与・退職金制度導入コース有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入し支給 または積立てを実施した事業主に助成
短時間労働者労働時間延長コース有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、社会保険を適用した事業主に助成
社会保険適用時処遇改善コース有期雇用労働者等に新たに社会保険を適用させるとともに、 労働者の収入を増加させた事業主に女性

◎近年廃止されたコース

諸手当制度等共通化コース※令和4年度末で廃止正規雇用と非正規雇用の諸手当制度を共通化、もしくは非正規雇用労働者を対象とする法定外の健康診断制度を新たに設けて延べ4人以上実施した事業主に助成

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金は職業訓練や研修の実施、または教育訓練休暇を与えるなど、従業員のキャリアアップを支援する事業主等に支払われる助成金です。

人材育成支援コースの場合、職業訓練実施計画届又は訓練実施計画届を、訓練開始日1か月前までに管轄労働局長に提出します。

教育訓練休暇等付与コースは、制度を導入した日から3年経過した日の翌日から起算して2か月以内に管轄労働局長に提出します。

人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コース、障害者職業能力開発コースは訓練開始前の所定の期日までに管轄労働局長に申請を行います。

各コースによって要件が異なるので、以下のコース名のリンクでご確認ください。

コース名内容
人材育成支援コース職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
教育訓練休暇等付与コース有給教育訓練等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成
人への投資促進コースデジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成
事業展開等リスキリング支援コース新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
障害者職業能力開発コース障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施した事業主に助成

◎近年廃止されたコース

一般訓練コース※令和5年度から人材育成支援コースに統合職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を実施した事業主に助成
特定訓練コース※令和5年度から人材育成支援コースに統合OJTとOff-JTを組み合わせた訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等を実施した事業主に助成
特別育成訓練コース※令和5年度から人材育成支援コースに統合非正規雇用労働者に対して職業訓練を行った事業主に助成
教育訓練休暇付与コース※令和5年度から教育訓練休暇等付与コースに統合有給教育訓練休暇制度を導入した事業主に助成

在宅介護をする家族が受給できる助成金

高齢者をいたわる家族

次は、在宅介護をしている家族向けの助成金をいくつかご紹介します。

在宅介護向けの助成金は、基本的に在宅介護を行っている同居家族に対して支給されます。親がすでに老人ホーム等の施設に入居しているときには、例え親が要介護状態であっても助成金の受給はできません。

老人ホーム等の支払費用に対する国の支援は、高額介護サービス費制度などが別途設けられています。

参考:厚生労働省|令和3年8月から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます

家族介護慰労金

家族介護慰労金は要介護度4または5の要介護者を自宅で介護している同居家族に対して毎年1回支払われる助成金です。

介護を受けている方とその家族(介護者)が居住している自治体(市区町村)へ申請書を提出し、認定されれば介護をしている方に自治体より慰労金が支給されます。 

各自治体により支給金額、受給条件等が異なる場合があるので、詳しい内容は各自治体にお問合せ下さい。

訪問介護やデイサービスなどの介護保険サービスによる在宅介護支援を利用している場合は助成の対象外となります。また、要介護者・介護者家族ともに市町村民税非課税の世帯である必要があります。

介護休業給付

介護休業給付は要介護者を介護するために休職し、介護休業を取得した雇用保険被保険者に対して支払われる助成金です。

介護休業給付の申請は勤めている会社から行います。介護者家族が自身で申請を行うことはありません。

なお介護休業給付は職場復帰を前提とした助成金であるため、介護を理由に退職した方は助成の対象になりません。また休職以前に雇用保険に1年以上加入していた実績が必要となります。

住宅設備改修給付(自治体による)

住宅設備改修給付は介護のために自宅をリフォーム・改築・増築した世帯に対して支払われる助成金です。

介護リフォームに際してはもともと介護保険より補助金が支給されますが、補助金だけでは足りない分を自治体によっては助成金で補填しています。

参考:台東区|住宅設備改修給付(改修・新設)

高額介護サービス費制度

高額介護サービス費制度は、1カ月に支払った介護保険サービスの利用者負担が高額になった時に適用される制度です。

介護保険の自己負担額は1~3割に抑えられてはいますが、日常的に介護保険サービスを利用していると負担額が大きくなっていきます。

そこで高額介護サービス費制度を利用すれば、個人や世帯の所得によって決められた月々の負担限度額を超えた分の金額が、介護保険から支給されます。

対象となるサービスは、居宅サービス(自宅で暮らしながら受ける訪問サービスや通所サービス)、介護施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などへの施設入居に付随したサービス)などです。

申請方法としては、利用料が負担限度額を超えた場合、介護サービス利用開始から翌々月以降に自治体から申請書が送付されますので、申請手続きを行いましょう。

高額介護合算療養費制度

医療保険と介護保険における1年間(毎年8月から翌年7月末)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が著しく高額であった場合に、自己負担額を軽減する制度です。

受給条件は「国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度の各医療保険における世帯内であること」、「1年間の医療保険と介護保険の自己負担合算額が、各所得区分に設定された限度額を超えた世帯であること」です。

限度額は、後期高齢者医療制度の対象者の世帯(70歳以上世帯)では、若い世代よりも低くなっており、被保険者の負担能力に応じてきめ細やかな対応がなされることが特徴です。

受給条件に該当する場合は、市町村の窓口に申請を行います。申請が受理されると市町村から介護自己負担額証明書が送られてくるため、この介護自己負担額証明書を添えて医療保険者(健康保険組合等)に申請書を提出します。

福祉用具購入費制度

都道府県等から指定を受けた販売事業所から特定福祉用具を購入したとき、自己負担割合に応じて購入費の7~9割の給付が受けられる制度です。

特定福祉用具とは、腰掛け便座や入浴補助用具などといった、貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めるものを指します。
介護度にかかわらず、1人の方に対する支給限度額は、同じ年度内(4月から翌年3月まで)で10万円です。

申請には、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書、被保険者本人宛ての領収書、購入した福祉用具のパンフレットの切り抜き等を用意したうえで各市町村に申請します。

まとめ

今回は介護事業所および在宅介護をしている家族に対して支給される、介護関連の助成金について解説しました。

介護事業所も在宅介護者も、助成金をうまく使って経済的な負担を減らし、余裕を持った温かみのある介護ができるようにしましょう。

臼井 貴紀
● 監修者情報
臼井 貴紀 Usui Kiki
Hubbit株式会社 代表取締役社長。藤田医科大学客員教員。早稲田大学卒業後、ヤフー株式会社に新卒入社。営業、マーケティング、開発ディレクション、新規事業開発など幅広く担当。その後、ベンチャー企業に転職しAIを活用したMAツールの立ち上げを行った後、Hubbit株式会社を設立。高齢者施設に3ヶ月住み込んで開発したCarebee(ケアビー)は、日本経済新聞、NHKおはよう日本、ABEMA PRIME等に出演。
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